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丸井グループの商品と混同する『O!OiMAIN』を商標として用いてはならない

 


IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Copilot)の助けを借りながら紐解いてみます。

 審決取消請求事件(5252byO!Oi)  行政訴訟・商標権 請求認容
 原告   丸井グループ
 被告   Y
 判決 令和6年3月27日 知的財産高等裁判所 令和5(行ケ)10068

概要
丸井、エポスカード等を参加に持つ丸井グループは、被告が登録している商標「O!OiMAIN」の「O!Oi」部分が丸井グループの標章「O!O!」と類似しているため、丸井グループの商品等と混同するおそれがあると主張し、商標登録の無効審判を要求したが特許庁は認めず、その審決の取り消しを請求しました。
裁判所は原告の請求を認め、特許庁の審決を取り消し、被告に訴訟費用の負担を命じました。
特記事項
被告が登録した商標『5252byO!Oi』についても、同様に特許庁の審決が取り消されていて、本ブログでも取り上げています。

商標は取り消されても、商品名としては「OIOI」に置き換えて使われています。

さらに紛らわしいと思いますが。
 

関連情報  商標登録第6371695号