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エルメスの包装箱(オレンジボックス)の橙色と茶色の組合せは、商標として認められない

 


IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Copilot)の助けを借りながら紐解いてみます。

 審決取消請求事件  行政訴訟・商標権 請求棄却
 原告   エルメス・アンテルナショナル
 被告   特許庁長官
 判決 令和6年3月11日 知的財産高等裁判所 令和5(行ケ)10095

概要
ブランド『エルメス』の商品の包装箱(オレンジボックス)の色彩として長期、独占的かつ継続的に使用してきた橙色と茶色の組合せを商標登録出願して特許庁から拒絶査定を受け、その審決の取消を請求しました。
裁判所は、出願された色彩の組合せに近似する色彩が多数の事業者に使用されていることによる特許庁の審決は正当と判断して原告の請求は棄却され、原告に訴訟費用の負担を命じました。
特記事項
エルメスはこの10年だけでも約200件と、かなり多くの商標登録をしていて、色彩のみの商標もターゲットにしようとしたがダメが出されました。

関連情報  商願2018-133223(色彩のみからなる商標:エルメス・アンテルナショナル)