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ロボショップは「Robot Shop」の標章を広告宣伝に用いてはならない

 

IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Bing)の助けを借りながら紐解いてみます。

 商標権侵害差止等請求事件  商標権・民事訴訟 請求一部認容
 原告   ヴイストン
 被告   ロボショップ
 判決 2023年12月14日 大阪地裁 令和2(ワ)7918



争点
ロボット装置やソフトウェアの開発・販売を行うヴイストンは、ロボショップが使用する「Robot Shop」の標章が、ヴイストンが有する「Robot Shop」の商標権を侵害していると主張、標章使用の差止めと1億3814万9288円の損害賠償を請求。
カナダに本社があるRobot Shop Inc.の日本法人で、ロボットやロボット部品の販売を行うロボショップは、標章が類似していない、指定商品や役務が類似していない、禁反言の原則が適用される、記述的な使用に当たるなどの理由で、侵害を否定。
商標登録第5776371号「Robot Shop(標準文字)」に関する商標権が争点。
判決
裁判所は、ヴイストンの主張を一部認容、一部棄却。標章が類似しており、指定商品や役務も類似していると判断。禁反言の原則や記述的な使用の主張も退けた。しかし、損害賠償額については、ヴイストンの主張を全面的に認めることはできず1519万2324円に減額、訴訟費用は7割の負担とし、3割はヴイストンの負担とした。

関連情報  商標第5776371号 Robot Shop