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ジムニー一筋に書籍や雑誌を発行してきたSSC出版が商標にJimnyを含めても良いではないか

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IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Copilot)の助けを借りながら紐解いてみます。

 審決取消請求事件  行政訴訟・商標権 請求認容
 原告   SSC出版有限会社
 被告   特許庁
 判決 令和6年8月5日 知的財産高等裁判所 令和6(行ケ)10007

概要
審決取消: 特許庁が行った審決(不服2023-12344号事件)を取り消す判決が下されました。
訴訟費用: 訴訟費用は被告(特許庁長官)が負担することになりました。
商標の争点: 「Jimny Fan」という商標がスズキ社の「Jimny」と類似しているかどうかが争点でした。
混同の可能性: 商標がスズキ社の製品と混同される可能性があるかどうかも重要な判断ポイントでした。
特記事項
SSC(Super Suzy Conversion)出版は、1982年に日本ジムニークラブの会報として発刊され、1998年に、スズキの援助により市販化された『Jimny SUPER SUZY(出版:芸文社)』の発行元です。
『Jimny Fan(出版:メディア・パル)』も、すでに2012年から不定期刊として発行しています。
長きにわたりJimnyに関連する書籍を発行してきたSSC出版が、商標としてJimnyを含むものを申請し、スズキの出版物と混同するからダメと言われた審決の取り消しが認められました。

関連情報  商願2023-3854( Jimny Fan\ジムニーファン)