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Y氏は丸井グループの商品と混同する『5252byO!Oi』の商標を使ってはいけない

IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Bing)の助けを借りながら紐解いてみます。

 審決取消請求事件  商標権・行政訴訟 審決取消
 原告   丸井グループ
 被告   Y
 判決 2023年12月04日 知財高裁 令和5(行ケ)10067



争点
丸井グループは、Yが登録した「5252byO!Oi」の商標の構成のうち「O!3 Oi」の部分は、丸井グループ標章と類似する要部であり、丸井グループの業務に係る商品等と混同を生じるおそれがあると主張。商標登録の無効審判を請求したが、特許庁はその請求を不成立とした。
Yの商標の指定商品は、被服やかばん類等のファッション・アパレル関連商品や、携帯電話機用アクセサリー、ヘッドフォン、眼鏡等の一般消費者が身に付ける物が中心。
丸井グループの商標の指定商品には、被服やかばん類等のファッション・アパレル関連商品や、キーホルダーや眼鏡等の一般消費者が身に付ける物が含まれる。
商標登録第6371693号「5252byO!Oi」の登録商標が争点。
判決
裁判所は、特許庁の審決を取り消し、訴訟費用はYの負担とするとした。
両者の指定商品は同一又は類似する商品で、取引者、需要者が両者の出所を見誤る可能性は否定できず、その商品の出所において誤認混同が生じるおそれがあり、Yの商標は、商標法4条1項11号に該当するものと認められるから、特許庁の審決は取り消されるべき。

関連情報  商標登録第6371693号(T6371693)