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一十珍海堂の紋次郎いかは、木枯し紋次郎と混同しないので、販売を続けて良い

IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Bing)の助けを借りながら紐解いてみます。


 著作権侵害差止請求事件  著作権民事訴訟 請求棄却
 原告   A、株式会社スーン
 被告   株式会社一十珍海堂
 判決 2023年12月07日 東京地裁 令和5(ワ)70139



争点
スーンと、「木枯し紋次郎」シリーズの著作権を相続しスーンに独占的な利用を許諾したAは、一十珍海堂が製造販売する「紋次郎いか」などの商品に付された図柄と名称が、スーンらが著作権を有する「木枯し紋次郎」シリーズの登場人物「紋次郎」に係る著作権を侵害すると主張、製造販売の差止めと1億5126万1000円の損害賠償を請求。
一十珍海堂は、「紋次郎」の外観上の特徴を言語化したものは著作物に当たらないと主張。一十珍海堂の商品に付された図柄と名称は、スーンらの著作物と同一又は類似ではなく、スーンらの商品又は営業と混同を生じさせるものでもないと主張。
紋次郎の表示が製品表示であるかどうか、二次的意義を持つかどうか、スーンらのビジネスと混同を引き起こすかどうかが争点。
判決
裁判所は、スーンらの著作権侵害の主張を認めず、一十珍海堂の商品はスーンらのビジネスと混同を引き起こさず、著作権の侵害には当たらないと判断。訴えを棄却し、スーンらに訴訟費用の負担を命じた。

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