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セイコンはマトヤ技研工業の特許を侵害する豚肉除毛装置等を販売してはならない

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IT関係に限らず、公開された関心のある裁判例の概要をAI(Copilot)の助けを借りながら紐解いてみます。

 特許権侵害差止等請求事件(食用畜肉塊の除毛装置)  民事訴訟特許権 一部認容
 原告   マトヤ技研工業株式会社
 被告人  株式会社セイコン
 判決 令和6年5月30日 大阪地方裁判所 令和3(ワ)2873

概要
判決の概要: 被告は、特許権侵害により、特定の製品の製造、譲渡、貸し渡し、輸出を禁止されました。また、損害賠償金として約838万円の支払いが命じられました。
訴訟の背景: 原告は、特許権を持つ「食用畜肉塊の除毛装置」に関して、被告が特許を侵害したと主張しました。
争点: 技術的範囲への属否、損害の発生及びその額、消滅時効の成否、差止め及び廃棄の必要性などが争点となりました。
特記事項
2017年設立のセイコンが、同業の花木工業や、食肉加工販売のミヤチクいわちく佐賀県畜産公社(通称さがちく)、神奈川食肉センター(通称かなしょく)、日本フードパッカー判例に記載された日本フードパッカー津軽は閉鎖済)、に販売した豚足脱毛機、豚足洗浄機が、1990年設立のマトヤ技研工業の製品の特許を侵害していたことが認められた事案です。
損害賠償額は、被告の販売額が高額過ぎ(利益率6割以上)のため、半額程度に減額されました。

関連情報  特許第6015941号(食用畜肉塊の除毛装置)

※ほんの一部のマシンが紹介されています。こんなにも多種多様な世界なのですね。